島田市で創める新ビジネス応援事補助金

1.申請期間

予定額に達したため、本年度の受付は終了致しましたが、相談は随時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。


2.様式[交付申請書・実績報告書]

令和元年度の補助金交付申請書および実績報告書の様式等は、以下からダウンロードしてください。

 ※Word形式データはGoogleドキュメント形式で表示されます。ダウンロード方法はこちら

1)交付申請時

[様 式]交付申請書一式Word52KB

[記入例]交付申請書一式pdf462KB

債権者登録申請書兼口座振替依頼書Word:319KB

 

2)実績報告時

[様 式]実績報告書一式Word50.2KB

[記入例]実績報告書一式pdf343KB

 

3)制度概要

概要説明書(pdf:369KB

補助金交付要綱pdf407KB

3.対象事業

①市内に事業所を設け、新たに起こす事業(創業)

②既存の事業者が市内において実施する、既存事業以外の新たな分野での事業(新産業進出)

 ※既存事業の拡大、新商品の開発は対象外

4.申請対象者

①個人 

②中小企業者 

③企業組合 

④協業組合 

⑤事業協同組合

⑥特定非営利活動法人(NPO) 

⑦コンソーシアム(複数の法人の連合) 

⑧団体

5.補助対象経費、補助率、補助金額

対象経費:創業等に係る経費のうち、創業事務費、人材養成費、設備費等、広報費

補助率:3分の2以内

上限金額:50万円

6.補助対象経費の詳細

補助対象経費は、補助事業実施のために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件をすべて満たすものが対象となる。

ただし、国へ納付するものを除く。

 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの

 ②交付決定日以降、期日(交付決定年度の2月末日)までに契約・発注したもので、

  3月10日までに支払いを完了したもの

 

 ③書類等によって内容・金額等が確認できるもの

補助対象

経費区分

補助率

限度額

経費内容

補助対象経費例

創業事務費

[補助率]

補助対象経費の合計額の3分の2以内

 

[限度額]

50万円

補助事業の実施にあたり、必要となる行政手続き費用

●会社設立登記に係る事務代行料、業種登録費用

人材養成費

補助事業の実施に必要な人材を養成するための費用

●専門家(アドバイザー・講師等)謝金・旅費

●人材養成を委託する経費

●研修会等の会場整備・会場借料

●研修費(受講料・原稿料等)

設備費等

補助事業の実施にあたり不可欠な設備および備品の購入費

●店舗・事務所の開設に伴う外装工事費・内装工事費

●事業実施のための基盤整備、システム導入経費(サーバ環境整備、データベース構築等)に係る経費

●ソフトウェア購入費

広報費

 

補助事業に係る新サービス・新商品の販売促進費、広報関連経費(新産業進出の場合は、既存事業の広報を含む事業を除く)

●調査研究費(市場調査・データ購入・調査分析等に要する費用)

●専門家(アドバイザー・講師等)謝金・旅費

●広告宣伝費、ホームページ作成経費、サンプル品製作費、デザイン関連経費、チラシ等印刷費

その他経費

上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(注1) 商品製造の原材料費や事務に係る消耗品費等は対象としない。

(注2) 販売促進に要する経費であっても、営業活動に関する旅費は対象としない。

(注3) 車両やパソコン等、汎用性が高く補助事業の遂行に必要なものと特定できない物は、対象としない。

(注4) この表の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7.申請の条件

事業の継続性を担保するため、認定支援機関(中小企業等経営強化法第条第1項に規定する

国の認定機関)の「確認書」を添付すること。

また、当該事業を5年以上継続することを記載した「誓約書」を提出すること。

8.交付の要件

(1) 創業の場合は、2月末日までに次の届出書のいずれかを税務署に提出する。

 ①個人事業開業等届出書(個人)

 ②法人設立届出書(個人以外)

 ただし、上記⑧の団体の場合はこの限りでない。

(2) 新産業進出の場合は、2月末日までに売上げを生じさせること。

9.実績報告

事業採択後、事業を実施した者は、事業完了の日から起算して30日以内

または3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。

実績報告書の様式は、「.[様式]交付申請書・実績報告書」でダウンロードできます。